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【宅建业(宅地建物取引业)笔记整理】
一、宅建业の基本定义
- 対象:宅地・建物の「取引」を営む事业(免許必須)。
- 宅地:
- 登記地目に関係ないが、道路・公園・河川・広場等の公共用地は除く。
- 業:不特定多数に対し、反復・継続的に取引を行うこと(単発的な取引ではない)。
二、「取引」の該当範囲(免許対象)
分類 | 具体的行為 | 備考 |
① 自己当事者 | 自ら売買・交換を行う(例:不動産投資家が自社名義で売買) | 自己所有の物件を転売する場合は該当?→ 「業」の要件(反復継続)を満たせば該当 |
② 代理行為 | 他人を代理して売買・交換・貸借を行う(権限は本人に帰属) | 例:不動産会社が顧客の代理で契約締結 |
③ 媒介行為 | 他人間の取引を仲介する(例:仲立ち業務) | 貸借の媒介も含む(ただし、自宅の賃貸・転貸は該当しない) |
⚠️ 例外:
- 自らの物件を賃貸・転貸する → 不動産賃貸業(宅建免許不要)。
- 建築請負・宅地造成・ビル管理 → それぞれ建設業・宅地造成業・不動産管理業(別の許可が必要)。
三、免許が不要な団体・行為
分類 | 対象リスト | 備考 |
免許不要団体 | 国・地方公共団体(例:市役所) | 「等」に農協は含まれない(農協は免許必須) |
ㅤ | 信託会社・信託銀行 | ただし、国交大臣への届出必須 |
該当しない行為 | 自宅賃貸・転貸、建築請負、宅地造成、ビル管理 | 各専門業種に該当(別途許可が必要な場合あり) |
四、承継時の免許要否(相続・合併時)
- 免許不要のケース:宅建業者が死亡・合併した場合、一般承継人(相続人・合併後法人)が既存契約の終結のみを行うとき(例:残った契約を完了させるだけ)。
- 免許必要のケース:新たな取引を開始する場合は、承継人自身が宅建免許を取得する必要あり。
五、ポイントまとめ(覚えやすいチェックポイント)
- 「業」の要件:反復・継続・不特定多数 → 単発的な自宅売却は免許不要。
- 農協の例外:公共団体「等」に含まれず、宅建免許必須。
- 代理 vs 媒介:代理は本人の名義で行う(効果帰属)、媒介は仲立ちのみ。
- 自宅関連:賃貸・転貸は免許不要が、売買を繰り返す場合は該当(例:不動産投資家)。
- 承継時:既存契約のみ処理する場合は免許不要、新規事業開始は必須。
- Author:baipeiyu
- URL:https://tangly1024.com/article/%E5%AE%85%E5%BB%BA%E6%A5%AD%E6%B3%95-1
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